生産緑地とマンション建設による土地活用の判断基準

2022年に生産緑地の指定が解除される。

経緯などは、地主様のほうが詳しいので、他サイトを見て頂ければ良いが、 生産緑地の所有者が具体的、何を考え、どうするべきかの『判断基準』に、 ついて書いていきます。

最も、大切なことは、業者の言いなりにならない知識を持つ
と、いうことです。

生産緑地とマンション建設による土地活用の判断基準

生産緑地の指定解除の前に、受けられる措置と、制限される行為について、
抜粋します。

受けられる措置

  • 生産緑地であることを示す標識が設置される。
  • 固定資産税が一般農地並みの課税となる
  • 相続税の納税猶予の特例などが設けられている(ただし自身が耕作していない場合は除く)。
  • 農地等として維持するための助言や、土地交換のあっせんなどを自治体より受けることができる。

制限される行為

  • 当該土地の所有者または管理者等に、農地としての維持管理を求められる。
  • 農地以外としての転用・転売はできない(農地としての転売については農地法による手続きにより可能)。
  • 生産緑地地区内において建築物等の新築・改築・増築や、宅地造成等土地の形質の変更は出来ない。ただし農業等を営むために必要であり周辺環境に悪影響を及ぼさないもの(ビニールハウス、水道設備や従業員の休憩所等)は市区町村長の許可を受けて設置することができる。
  • 土石の採取、水面の埋め立て、干拓などが制限される。
  • 上記に違反した場合、原状回復命令が出されることがある。

これまで生産緑地の指定を受けることに、税制面の優遇が受けられる代わりに、
農地として維持管理が求められ、転売や新築が禁止されてきました。
1992年当時と比べ、農地として維持する管理者の跡取りが、普通の仕事を選んだり、
本来であれば、マンション建設をするべき土地であっても建設が制限されてきました。

ここで、生産緑地の地主様は、何をするべきかというと、
適切な判断を自己の知識をきちん持つ上で行うことです。

売却する場合は、ディベロッパーや戸建分譲業者に買い叩かれないようにする。
また、マンションやアパートを建設する場合は、まず、建てて大丈夫な土地なのかを
正確に判断する必要があります。

建てて大丈夫な土地の判断基準は、東京23区では最低でも駅から徒歩10分以内、
駅の力によっては、7-8分以内であることが相応しいでしょう。
そして、地主であるにもかかわらず
表面利回りが8.5%以下であれば、建設しない判断をするべきです。

㈱土地活用の対地主様への建てるべきという基準は
最低でも、9%程度の長期安定経営が見えることを基本としていますが、
表面利回りが、スタートから8.5%を下回ると、20年後以降の多くの場合、
苦しい賃貸経営を強いられます。
特に生産緑地になっているような区では空室リスクも高いです。

デットクロスに意味が解っていない地主様は、
究極の土地活用とマンション建設費とデットクロスの記事も是非ご一読ください。

そして、生産緑地があるような、都心と比べると賃料が安いエリアで、
ぼったくり建設費で、建設の飛び込み営業をしているような会社では、
中々、8.5%以上の利回りは出ないでしょう。

そして、知識が無いばかりに、業者の言いなりになって、
何となく、長期収支を理解せぬまま、アパート・マンション建設をしたがために、
ローン返済に苦しみ、何も残らずに、20年後最後は、差し押さえを受けるような
愚かな道は歩まないで頂きたいと
心から願います。

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